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2006年10月25日

小・中・高等学校の設置基準:解説

学校教育の「目的」・「目標」を実現するに当たっては、学校の編制・施設・設備などが重要である。
学校の設置者は、それらが一定の基準を下回ることがないようにするだけでなく、その基準向上を図ることに努めなければならない。
以下、この編制・設備の基準に関する規定を取り上げる。
学校教育法施行規則第1条第1項には、学校に必要な設備が列挙されている。
図書館・図書室、保健室は、それぞれ学校図書館法第3条および学校保健法第19条に規定がある。
学校図書館は司書教諭と関連づけて理解する必要がある。

2002(平成14)年に制定された小学校設置基準、中学校設置基準は、多様な小学校及び中学校の設置を促進する観点から、その必要最低基準を明確化するとともに、自己評価等(小学校設置基準第2条、中学校設置基準第2条)および情報の積極的な提供に関する規定(小学校設置基準第3条、中学校設置基準第3条)などを設けたものである。
この背景には、開かれた学校づくりの推進や、学校の説明責任に関する意識の高まりがある。
また、学校設置の必要最低基準として位置付け、弾力的運用を図ることで、地域の実情などに応じた学校設置を促進する動きは高等学校にも見られ、2004年(平成16)年4月には、高等学校設置基準が改正された。
主な改正点は、1学級の生徒数を原則40人以下としたこと(同設置基準第7条)、校舎や運動場の面積基準の簡素化(同第13条、第14条)、教員の兼務制限の撤廃(同第8条3項)などである。


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Posted by よーかい at 16:49│Comments(0)教育法規
 
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