2006年07月14日
服務・分限 (3)
地方公務員法
○政治的行為の制限
第36条第1項:
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
○争議行為等の禁止
第37条第1項:
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
○営利企業等の従事制限
第38条第1項:
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(略)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
○政治的行為の制限
第36条第1項:
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又これらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
○争議行為等の禁止
第37条第1項:
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
○営利企業等の従事制限
第38条第1項:
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(略)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2006年07月14日
服務・分限 (2)
地方公務員法
○服務の宣誓
第31条:
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
第32条:
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
○信用失墜行為の禁止
第33条:
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
○秘密を守る義務
第34条第1項:
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
○職務に専念する義務
第35条:
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
○服務の宣誓
第31条:
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
第32条:
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
○信用失墜行為の禁止
第33条:
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
○秘密を守る義務
第34条第1項:
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。
○職務に専念する義務
第35条:
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
2006年07月14日
服務・分限 (1)
○全体の奉仕者
憲法第15条第2項:
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
教育基本法第6条第2項:
法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。(略)
地方公務員法第30条:
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○分限、懲戒
分限処分:
(分限)免職、休職、降任、降給。
公務能率の維持向上のため、職責を果たし得ない職員に適用。(地方公務員法第28条)
懲戒処分:
(懲戒)免職、停職、減給、戒告。
公務員の秩序維持のため、職員の道義的責任を追及する。(地方公務員法第29条)
○兼職、ほかの事業等の従事
教育公務員は、任命権者が「本務の遂行」に支障がないと認める場合には、教育に関する他の職を兼ねたり、教育に関する他の事業、事務に従事することができる。(教育公務員特例法第17条)
憲法第15条第2項:
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
教育基本法第6条第2項:
法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。(略)
地方公務員法第30条:
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○分限、懲戒
分限処分:
(分限)免職、休職、降任、降給。
公務能率の維持向上のため、職責を果たし得ない職員に適用。(地方公務員法第28条)
懲戒処分:
(懲戒)免職、停職、減給、戒告。
公務員の秩序維持のため、職員の道義的責任を追及する。(地方公務員法第29条)
○兼職、ほかの事業等の従事
教育公務員は、任命権者が「本務の遂行」に支障がないと認める場合には、教育に関する他の職を兼ねたり、教育に関する他の事業、事務に従事することができる。(教育公務員特例法第17条)
2006年07月14日
研修
○研修
教育公務員特例法第21条第1項:
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
→ 任命権者は、研修の実施に努めなければならない(第2項)。
○研修の機会
同第22条第1項:
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
第2項:
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
第3項:
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
○初任者研修
同第23条第1項:
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(略)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
→任命権者は、初任者の所属する学校の教頭、教諭、講師のうちから、指導教員を命じる(第2項)。
指導教員は、初任者に対して指導及び助言を行う(第3項)。
教育公務員特例法第21条第1項:
教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
→ 任命権者は、研修の実施に努めなければならない(第2項)。
○研修の機会
同第22条第1項:
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
第2項:
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
第3項:
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
○初任者研修
同第23条第1項:
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(略)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
→任命権者は、初任者の所属する学校の教頭、教諭、講師のうちから、指導教員を命じる(第2項)。
指導教員は、初任者に対して指導及び助言を行う(第3項)。
2006年07月13日
任用・監督
○採用
教育公務員特例法第11条:
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、(略)大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
○教職員の任用
校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
(地方教育行政法第34条)
○県費負担教職員
任命権…都道府県教育委員会にある。
(地方教育行政法第37条第1項)
※指定都市においてはこの限りではなく、指定都市の教育委員会が任免等の事務を行う。
(地方教育行政法第58条第1項)
服務の監督…市町村教育委員会が行う。
(地方教育行政法第43条第1項)
○職員の免職、都道府県の職への採用
都道府県教育委員会は、県費負担教職員などについて、①児童・生徒に対する指導が不適切である場合、②研修など必要な措置が講じられても、児童・生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められる場合--には、これを免職し、当該都道府県の常時勤務を要する職に採用することができる。
(地方教育行政法第47条の2)
教育公務員特例法第11条:
公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、その選考は、(略)大学附置の学校以外の公立学校にあってはその校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。
○教職員の任用
校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員は、教育長の推薦により、教育委員会が任命する。
(地方教育行政法第34条)
○県費負担教職員
任命権…都道府県教育委員会にある。
(地方教育行政法第37条第1項)
※指定都市においてはこの限りではなく、指定都市の教育委員会が任免等の事務を行う。
(地方教育行政法第58条第1項)
服務の監督…市町村教育委員会が行う。
(地方教育行政法第43条第1項)
○職員の免職、都道府県の職への採用
都道府県教育委員会は、県費負担教職員などについて、①児童・生徒に対する指導が不適切である場合、②研修など必要な措置が講じられても、児童・生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められる場合--には、これを免職し、当該都道府県の常時勤務を要する職に採用することができる。
(地方教育行政法第47条の2)
2006年07月13日
職員の種類
○教育公務員
学校教育法第1条に定める学校であり、同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法)に規定する公立大学法人が設置する大学を除く)の学長、校長、教員、部局長並びに教育委員会の教育長、専門的教育職員
(教育公務員特例法第2条第1項)
○教員
公立学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常勤、非常勤)
(教育公務員特例法第2条第2項)
○教職員
校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員、事務職員
(公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第2条第3項)
○教育職員
教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師
(教育職員免許法第2条第1項)
○専門的教職員
指導主事、社会教育主事
(教育公務員特例法第2条第5項)
○県費負担教職員
具体的には、市(特別区含む)町村立小学校、中学校、高校、中等教育学校、特殊教育諸学校の教職員および市町村立の定時制高校の校長、教頭、教諭、助教諭、講師
学校教育法第1条に定める学校であり、同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法)に規定する公立大学法人が設置する大学を除く)の学長、校長、教員、部局長並びに教育委員会の教育長、専門的教育職員
(教育公務員特例法第2条第1項)
○教員
公立学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常勤、非常勤)
(教育公務員特例法第2条第2項)
○教職員
校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員、事務職員
(公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第2条第3項)
○教育職員
教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師
(教育職員免許法第2条第1項)
○専門的教職員
指導主事、社会教育主事
(教育公務員特例法第2条第5項)
○県費負担教職員
具体的には、市(特別区含む)町村立小学校、中学校、高校、中等教育学校、特殊教育諸学校の教職員および市町村立の定時制高校の校長、教頭、教諭、助教諭、講師
2006年07月08日
教育の目的・目標 (4)
○学校教育法第71条(特殊教育の目標)
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。(略))、聾者(強度の難聴者を含む。(略))又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。(略))に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
○小学校設置基準第2条(学校の自己評価)
第1項:
小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第2項:
前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
→ 中学・高校も同様。
○小学校設置基準第3条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
→ 中学・高校も同様。
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。(略))、聾者(強度の難聴者を含む。(略))又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。(略))に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
○小学校設置基準第2条(学校の自己評価)
第1項:
小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第2項:
前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。
→ 中学・高校も同様。
○小学校設置基準第3条
小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
→ 中学・高校も同様。
2006年07月08日
教育の目的・目標 (3) 高校、中等教育学校
高校教育の目的・目標
○学校教育法第41条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第42条(目標)
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
中等教育学校の目的
○学校教育法第51条の2
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
○学校教育法第41条
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第42条(目標)
一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
三 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
中等教育学校の目的
○学校教育法第51条の2
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
2006年07月07日
教育の目的・目標(2) 小学校、中学校
○学校教育法第18条の2
小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育的指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
中学校教育の目的・目標
○学校教育法第35条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第36条(目標)
一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育的指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
中学校教育の目的・目標
○学校教育法第35条
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第36条(目標)
一 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
二 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
三 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
2006年07月07日
教育の目的・目標 (1) 小学校
○学校教育法第17条
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第18条(目標)
一 学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
○学校教育法第18条(目標)
一 学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
二 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
四 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
六 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
七 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
八 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
2006年07月07日
学校組織 (2)
○学校教育法施行規則第23条の2
第1項:
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な遂行に資するため、職員会議を置くことができる。
第2項:
職員会議は、校長が主宰する。
○学校教育法施行規則第23条の3
第1項:
小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
第2項:
学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
第3項:
学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
○学校教育法第85条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
第1項:
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な遂行に資するため、職員会議を置くことができる。
第2項:
職員会議は、校長が主宰する。
○学校教育法施行規則第23条の3
第1項:
小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
第2項:
学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
第3項:
学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。
○学校教育法第85条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。
2006年07月07日
学校組織 (1)
○学校教育法第1条
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
○教育基本法第6条
第1項:
法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
○学校教育法第2条
第1項:
学校は、国(略)、地方公共団体(略)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(略)のみが、これを設置することができる。
○学校教育法第28条
第1項:
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
※ → ほかに、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
中学校も同様。
高校は、校長、教頭、教諭、事務職員が必置。
ほかに、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。(同第50条)
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
○教育基本法第6条
第1項:
法律に定める学校は、公の性質をもつものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
○学校教育法第2条
第1項:
学校は、国(略)、地方公共団体(略)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(略)のみが、これを設置することができる。
○学校教育法第28条
第1項:
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
※ → ほかに、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
中学校も同様。
高校は、校長、教頭、教諭、事務職員が必置。
ほかに、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。(同第50条)
2006年07月07日
教育の中立性
○教育基本法第8条(政治教育)
第1項:
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
第2項:
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
○教育基本法第9条(宗教教育)
第1項:
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
第2項:
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
※ → 私立学校の場合は、宗教を加えることができる。
この場合は、道徳を宗教に代えることができる。
○日本国憲法第20条
第3項:
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
○教育基本法第10条
第1項:
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
第1項:
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
第2項:
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
○教育基本法第9条(宗教教育)
第1項:
宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
第2項:
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
※ → 私立学校の場合は、宗教を加えることができる。
この場合は、道徳を宗教に代えることができる。
○日本国憲法第20条
第3項:
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
○教育基本法第10条
第1項:
教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。




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