2006年10月25日
小・中・高等学校の設置基準
(1)学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。
→学校教育法施行規則第1条第1項
(2)小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
→小学校設置基準第2条第1項
(3)中学校は、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
→中学校設置基準第3条
(4)この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低限の基準とする。
→高等学校設置基準第1条第2項
→学校教育法施行規則第1条第1項
(2)小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
→小学校設置基準第2条第1項
(3)中学校は、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
→中学校設置基準第3条
(4)この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低限の基準とする。
→高等学校設置基準第1条第2項
Posted by よーかい at 16:36│Comments(0)
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