2006年12月26日

同和教育:3.地域改善対策協議会意見具申(S59.6.19)

「今後における啓発活動のあり方について」

▽学校における同和教育

同和問題に関する最初の情報は義務教育期間及び高等学校在学中に得ることが多い。
また、この時期は思考も柔軟であり、人間形成に当たり重要な時期であるゆえ同和問題に関する正しい知識の提供に主眼を置いた系統だった同和教育を徹底することは啓発活動の要諦といえる。

ア このため、まず小学校、中学校、高等学校それぞれにおける教育活動全体を通しての同和教育を各教科、道徳、特別活動等の特質にも十分配慮しつつ充実させるとともに、児童、生徒の発達段階に即した系統的な指導を実施しなければならない。
この際、地域的な課題も積極的に取り上げる等の配慮が必要である。

イ 児童、生徒に正しい同和教育を行う前提として、教職員の同和教育に関する知識、理解を深めることが不可欠であり、このための研修等を一層充実させる必要がある。


ウ また、児童、生徒に対する同和教育をより効果のあるものとするためには、家庭において父母が同和問題を正しく理解した上で子どもに接することが欠かせないものであり、このため学校と家庭とがPTA等の協力を得て相互に連携をとりながら、同和問題に関する学習活動を進めていくことも重要である。

その際、同和教育政治運動、社会運動とを明確に区別して推進することが教育の中立性の観点から肝要である。


▽地域改善対策事業の必要性

地域改善対策事業は同和地区及び地域住民の社会的低位状態を解消し、憲法に保障されている基本的人権を同和地区住民についても確保するために実施されていることを再認識するとともに、これまで行われてきた事業の趣旨を明らかにし、かつ、今後の展望も示すことにより、その事業実施についての国民の理解を得なければならない。


▽学校等の役割

児童、生徒の人間形成に当たって学校の果たす重要な役割を十分認識し、これを踏まえての差別意識の根本的な払拭という目標に向けて同和問題に関する正しい知識の提供とこれを可能にする教職員の資質の向上に努めなければならない。  

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2006年12月26日

同和教育:2.同和対策審議会答申(抄)(S48年8月11日)

▽いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なお、いちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。


▽この「未解放部落」または「同和関係地区」〔以下単に「同和地区」という。〕の起源や沿革については、人種的起源説、宗教的起源説、職業的起源説、政治的起源説などの諸説がある。
ただ世人の偏見を打破するためにはっきり断言しておかなければならないのは、同和地区の住民は異人種でも異民族でもなく、疑いもなく日本民族、日本国民である、ということである。

すなわち、同和問題は、日本民族、日本国民のなかの身分的差別をうける少数集団の問題である。
同和地区は、中世末期ないしは近世初期において、封建社会の政治的、経済的、社会的諸条件に規制せられ、一定地区に定着して居住することにより形成された集落である。


▽実に部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的または顕在的に厳守し、多種多様の形態で発現する。
それを分類すれば、心理的差別と実態的差別とにこれを分けることができる。

心理的差別とは、人々の観念や意識のうちに潜在する差別であるが、それは言語や文字や行為を媒介として顕在化する。
たとえば、言葉や文字で封建的身分の賤称をあらわして侮蔑する差別、非合理的な偏見や嫌悪の感情によって交際を拒み、婚約を破棄するなどの行動にあらわれる差別である。
実態的差別とは、同和地区住民の生活実態に具現されている差別のことである。
たとえば、就職・教育の機会均等が実質的に保障されず、政治に参与する権利が
選挙などの機会に阻害され、一般行政諸政策がその対象から疎外されるなどの差別であり、このような劣悪な生活環境、特殊で低位の職業構成、平均値の数倍にのぼる高率の生活保護率、きわだって低い教育文化水準など、同和地区の特徴として指摘される諸現象は、すべて差別の具現化であるとする見方である。


▽同和問題の解決に当たって教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとしてとくに重要視されなければならない。
すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。

したがって、同和教育の中心的課題は法の下の平等の原則に基づき、社会の中に根づよく残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。
この教育では、教育を受ける権利〔憲法第26条〕および、教育の機会均等〔教育基本法第3条〕に照らして、同和地区の教育を高める施策を強力に推進するとともに個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動が積極的に、全国的に展開されねばならない。

特に直接関係のない地方においても啓蒙的教育が積極的に行われなければならない。  

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2006年12月26日

同和教育:1.同和対策の基本法規

▽すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会関係において、差別されない。…憲法第14条①


▽すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。…憲法第26条①

  

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2006年12月26日

主な同和問題関係史

1591年(天正19):豊臣秀吉、身分統制令発令

1604年(慶長9):徳川家康、えた・非人等の賤民を京都に集める
           ※士農工商により身分制度確立

1856年(安政3):渋染一揆、岡山藩内53の被差別部落民が蜂起

1871年(明治4):身分解放令(太政官布告第61号)

1872年(明治5):壬生戸籍編成

1906年(明治39):島崎藤村『破戒』を発表

1922年(大正11):全国水平社創立(京都岡崎公会堂)

1923年(大正12):中央融和事業協会、民間融和団体を統合し結成

1946年(昭和21):部落解放全国委員会結成、日本国憲法公布

1951年(昭和26):オールロマンス事件

1955年(昭和30):部落解放全国委員会を部落解放同盟と改称

1960年(昭和35):全日本同和会結成
            第35回臨時国会 同和対策審議会設置法可決

1965年(昭和40):同和対策審議会答申

1968年(昭和43):法務省、壬生戸籍の閲覧禁止通達

1969年(昭和44):同和対策事業特別措置法
            ※10年間の時限立法、後3年間延長

1982年(昭和57):地域改善対策特別措置法
            ※5年間の時限立法

1984年(昭和59):地域改善対策協議会、意見答申

1987年(昭和62):地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
            ※当初5年の時限立法。平成14年3月まで延長、その後失効した。

1996年(平成8):人権擁護対策推進法

1997年(平成9):「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画



  

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2006年04月24日

障害の区分⑤

【病弱者(身体虚弱者を含む。)】

1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの  

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2006年04月24日

障害の区分④

【肢体不自由者】

1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの  

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2006年04月24日

障害の区分③

【知的障害者】

1.知的発達の遅滞があり、他人との意志疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。

2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの  

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2006年04月24日

障害の区分②

【聾者(強度の難聴者を含む。)】

両耳の聴力レベルがおおむね60デジベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。  

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2006年04月24日

障害の区分①

【盲者(強度の弱視者を含む)】

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの。  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑪

障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。

(障害者基本法第7条②)  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑩

国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。

(障害者基本法第7条①)  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑨

すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。

(障害者基本法第3条②)  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑧

すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。

(障害者基本法第3条①)  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑦

盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。

(学校教育法施行規則第73条の8①)  

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2006年04月24日

障害児教育に関する法制⑥

盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。

(学校教育法施行規則第73条の7)  

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2006年04月23日

障害児教育に関する法制⑤

盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

(学校教育法施行令第22条-3)  

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2006年04月23日

障害児教育に関する法制④

都道府県の教育委員会は、前条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び当該児童生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。

(学校教育法施行令第15条-1)  

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2006年04月23日

障害児教育に関する法制③

都道府県の教育委員会は、第11条第1項(第11条の2、第11条の3、第12条第2項及び第12条の2の第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第18条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第11条第1項(第11条の2において準用する場合も含む。)の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年の初めから2月前までに、その他の児童生徒等にあっては速やかに盲学校、聾学校又は養護学校の入学期日を通知しなければならない。

(学校教育法施行令第14条-1)  

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2006年04月23日

障害児教育に関する法制②

市町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち盲者等について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3ヶ月前までに、その氏名及び盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
ただし、認定就学者については、この限りでない。

(学校教育法施行令第11条-2)  

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2006年04月23日

障害児教育に関する法制①

都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。

(学校教育法第74条)  

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