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2006年10月23日

学校教育法:第51条の2(中等教育学校)

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。


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Posted by よーかい at 16:35│Comments(0)教育法規
 
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