2006年11月22日

年間授業(教育)週数:学習指導要領総則

小学校:35週(1学年は34週)以上

中学校:35週以上

高等学校:全日制の課程で35週を標準とする

幼稚園:39週を下ってはならない
  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校保健法第13条

学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第48条(幼・中・高校等に準用)

非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。
この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第47条の2(幼・中・高校等に準用)

私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。
  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第47条①(幼・中・高校等に準用)

公立小学校における休業日は、次のとおりとする。
ただし、第3号に掲げる日を除き、特別の必要がある場合は、この限りでない。

1.国民の祝日に関する法律に規定する日

2.日曜日及び土曜日

3.学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第28条(中学校・高等学校等に準用)

校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第27条(中学校・高等学校等に準用)

小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第46条

授業終始の時刻は、校長が、これを定める。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規第29条

公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定める。  

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2006年11月22日

学校の休業等:学校法施規44(幼稚園・中学・高校等に準用)

小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。  

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2006年11月22日

学年・学期・休業等の決定

【学年の終始】
公立小学校・中学校:国
都道府県立高等学校:国


【学期】
公立小学校・中学校:市町村教育委員会
都道府県立高等学校:都道府県教育委員会


【授業の終始】
公立小学校・中学校:校長
都道府県立高等学校:校長


【夏季休業等】
公立小学校・中学校:市町村教育委員会
都道府県立高等学校:都道府県教育委員会


【卒業の認定】
公立小学校・中学校:校長
都道府県立高等学校:校長


【非常変災による臨時休業】
公立小学校・中学校:校長(市町村教育委員会に報告)
都道府県立高等学校:校長(都道府県教育委員会に報告)


【伝染病予防上の臨時休業等】
公立小学校・中学校:学校の設置者
都道府県立高等学校:学校の設置者


※私立の場合、学期の決定ならびに非常変災による臨時休業の報告については都道府県知事、夏季休業等については学校法施行規則第47条の2により「当該学校の学則で定める日」とされている。  

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2006年11月22日

主な主体と対象:その他

本属長:教育公務員の短期の研修の承認(特例法22②)

任命権者:教育公務員の長期の研修の承認(特例法22③)

国民:教育を受けさせる義務(憲法26②、教基法4①)

保護者:就学させる義務(学校法22)

親権者:子の監護及び教育をする権利及び義務(民法820)  

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2006年11月22日

主な主体と対象:校長・教員

校長・教員:児童・生徒等に対する懲戒(学校法11、学校法施規13)



校長:学齢児童・学齢生徒の出席状況把握義務(学校法施令19、20)
   指導要録の作成(学校法施規12の3)
   出席簿の作成(学校法施規12の4)
   職員会議の主宰(学校法施規23の2、55、65)
   卒業証書の授与(学校法施規28、55、65)
   授業の終始時刻の決定(学校法施規46、55、65)
   非常変災等による臨時休業(学校法施規48)
   伝染病に関する出席停止(学校保健法12)  

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2006年11月22日

主な主体と対象:教育委員会

都道府県教育委員会:盲学校等の入学期日等の通知、学校の指定(学校法施令14)
          免許状の授与(免許法5⑥)
          免許の取上げ(免許法11)
          県費負担教職員の任免等(地方教育行政法38、40)



市町村教育委員会:病弱等に因る就学義務の猶予・免除(学校法23)
         性行不良の児童・生徒の出席停止(学校法26、40)
         学齢簿の編製・作成等(学校法施令1、2、3)
         入学期日等の通知、学校の指定(学校法令5)
         就学児童・生徒の学校長への通知(学校法施令7)
         盲者等の都道府県教育委員会への通知(学校法施令11)
         就学時の健康診断(学校保健法4)
         初任者研修に係る非常勤派遣の依頼(地方教育行政法47の4)
  

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2006年11月22日

主な主体と対象:国・地方公共団体

国・地方公共団体:経済的就学困難者の援助(教基法3②)

文部科学大臣:学習指導要領の公示(学校法施規25、54の2、57の2、73の10)

都道府県:盲・聾・養護学校の設置義務(学校法74)

市町村:経済的就学困難者の援助(学校法25)
    小・中学校の設置義務(学校法29、40)  

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2006年11月16日

学校評議員とは

○制度
学校外の意見を校長が聞くしくみ

○背景
学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域と連携協力し、一体となって子どもの健やかな成長を図っていくためには、今後、より一層地域に開かれたものにする必要があるとし、そのために、学校が保護者や地域住民の意向を把握し、学校教育に反映するとともに、その協力を得て学校運営が行われるようなしくみである「学校評議員」が設けられた。

○役割
学校に対して運営改善のための意見・助言
学校教育活動等の観察・参加
地域住民の意見聴取
日常的な情報収集 等

○期待される効果
特色ある学校づくりへの取組
「総合的な学習の時間」などへの支援
子どもたちの地域ぐるみの育成
地域の行事や福祉施設との連携
  

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2006年11月16日

教員の配置〔幼稚園〕:幼稚園設置基準第5条①

幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも選任の教諭1人を置かなければならない。  

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2006年11月16日

教員の配置〔小・中学校〕:小(中)学校設置基準第6条③

小(中)学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員と兼ねることができる。  

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2006年11月16日

教員の配置〔小・中学校〕:小(中)学校設置基準第6条②

前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもってこれに代えることができる。  

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2006年11月16日

教員の配置〔小・中学校〕:小(中)学校設置基準第6条①

小(中)学校に置く教諭の数は、1学級当たり1人以上とする。  

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