2006年11月22日

地方教育行政:地方教育行政法第23条

教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること
  

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2006年11月14日

その他:教科書無償措置法第10条

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適切な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
  

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2006年11月14日

その他:学校法第26条

市町村の教育委員会は、次に掲げる一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認められる児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

1.他の児童に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為。

2.職員に障害又は心身の苦痛を与える行為。

3.施設又は設備を破壊する行為

4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

 (略)
  

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2006年11月14日

免許状:免許法第9条③

臨時免許状は、その免許状を授与したときから3年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。  

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2006年11月14日

免許状:免許法第9条②

特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。  

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2006年11月14日

免許状:免許法第9条①

普通免許状は、すべての都道府県(中学及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあっては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下本条中同じ。)において効力を有する。  

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2006年11月14日

免許状:免許法第5条⑥

免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。  

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2006年11月14日

研修:特例法第24条③

第1項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は政令で定める。  

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2006年11月14日

研修:特例法第24条②

任命権者は、十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。  

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2006年11月14日

研修:特例法第24条①

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別な事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適正等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「10年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
  

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2006年11月14日

研修:地方教育行政法第47条の4①

市(指定都市を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校〔後期課程に定時制の課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。〕、盲学校、聾学校又は養護学校に非常勤の講師(高等学校にあっては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。  

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2006年11月14日

研修:特例法第23条③

指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。  

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2006年11月14日

研修:特例法第23条②

任命権者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。  

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2006年11月14日

研修:特例法第23条①

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実践しなければならない。  

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2006年11月14日

研修:地方教育行政法第45条②

市町村教育委員会は、都道府県委員会が行う県費負担職員の研修に協力しなければならない。  

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2006年11月14日

管理関係:地方教育行政法第14条①

教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。  

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2006年11月14日

管理関係:地方教育行政法第57条①

教育委員会は、健康診断その他学校における保健に関し、政令で定めるところにより、保健所を設置する地方公共団体の長に対し、保健所の協力を求めるものとする。  

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2006年11月14日

管理関係:学校法施令第29条

公立の学校(大学を除く)の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、当該学校を設置する市町村または都道府県の教育委員会が定める。  

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2006年11月14日

就学関係:学校法第23条

前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規定により、前条第1項に規定する義務を猶予または免除することができる。  

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2006年11月14日

就学関係:学校法施規第31条

学校教育法施行令第2条の規定による学齢簿の作成は、10月1日現在において行うものとする。  

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