2006年11月27日

学校給食:学校給食法第3条①

この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。  

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2006年11月27日

学校給食:学校給食法第2条

学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。

2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。

3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。

4.食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
  

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2006年11月27日

学校給食:学校給食法第1条

この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする。  

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2006年11月27日

学校給食:学習指導要領「特別活動」の内容

A 学級活動

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

(2)日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。

希望や目標を持って生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣の形成など。
  

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2006年11月27日

学校保健:小学校学習指導要領より

A 学級活動

学級活動においては、学級を単位として、学級や学校の生活の充実と向上を図り、健全な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

(2)日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。

希望や目標を持って生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣の形成など。


D 学校行事

(3)健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
  

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2006年11月27日

伝染病による出席停止:学校保健法施規第20条①第2号

令第5条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次のとおりとする。

2.第2種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

イ インフルエンザにあっては、解熱した後日を経過するまで。

ロ 百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。 

ハ 麻疹にあっては、解熱した後日を経過するまで。

ニ 流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。

ホ 風疹にあっては、発疹が消失するまで。

ヘ 水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。

ト 咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後日を経過するまで。  

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2006年11月27日

伝染病による出席停止:学校保健法施令第6条

校長は、前条第1項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。  

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2006年11月27日

伝染病による出席停止:学校保健法施令第5条②

出席停止の期間は、伝染病の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による  

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2006年11月27日

伝染病による出席停止:学校保健法施令第5条①

校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童、生徒〔高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。〕又は幼児にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。  

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2006年11月27日

伝染病による出席停止:学校保健法第12条

校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑があり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生、又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。  

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2006年11月27日

健康診断:学校保健法第11条

学校においては、児童、生徒、学生又は幼児の健康に関し、健康相談を行うものとする。  

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2006年11月27日

健康診断:学校保健法施規第6条

学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を作成しなければならない。  

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2006年11月27日

健康診断:学校保健施規法第7条

学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、21日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあっては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者〔学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者をいう。〕に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第7条の措置をとらなければならない。(略)  

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2006年11月27日

健康診断:学校保健法第6条①

学校においては、毎学年定期に、児童、生徒、学生(通信による教育を受ける学生を除く。)又は幼児の健康診断を行わなければならない。  

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2006年11月24日

健康診断:学校保健法第4条

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。  

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2006年11月24日

教室環境

照明:普通教室の机上面200~300ルクス
   黒板面350~700ルクス


騒音レベル:中央値50(窓閉)、55(窓開)デシベル以下


教室の空気:温度 冬季18~20℃
         夏季25~26℃

      湿度 30~80%
         50%が最も望ましい

      CO2  1500ppm以下

      CO  10ppm以下


学習机の高さ:座高×1/3+下腿長  

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2006年11月24日

学校保健・環境:学校保健法第3条の2

学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
  

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2006年11月24日

学校保健・環境:学校保健法第3条

学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。  

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2006年11月24日

学校保健・環境:学校保健法第2条

学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。  

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2006年11月24日

学校保健・目的:学校保健法第1条

この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。  

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