2006年12月11日
教育課程:学校法施規第73条の10
盲学校、聾学校及び養護学校はの教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
2006年12月11日
教育課程:学校法施規第73条の8③
選択教科は、国語等の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は外国語とする。)及び第73条の10に規定する盲学校・聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
2006年12月11日
教育課程:学校法施規第73条の8②
必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)とする。
2006年12月11日
教育課程:学校法施規第73条の8①
盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によって、編成するものとする。
2006年12月11日
教育課程:学校法施規第73条の7
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。
2006年12月11日
教育目標:小学部・中学部学習指導要領第1章総則第1節
小学部及び中学部における教育については、学校教育法第71条に定める目的を実現するために、児童及び生徒の心身の障害の状況及び特性等を十分考慮して、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.小学部においては、学校教育法第18条各号に掲げる教育目標
2.中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標
3.小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識、技術、態度及び習慣を養うこと。
1.小学部においては、学校教育法第18条各号に掲げる教育目標
2.中学部においては、学校教育法第36条各号に掲げる教育目標
3.小学部及び中学部を通じ、児童及び生徒の心身の障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識、技術、態度及び習慣を養うこと。
2006年12月11日
盲・聾・養護学校の目的:学校法第71条
盲学校・聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
2006年12月11日
盲・聾・養護学校の目的と教育の目標
盲・聾・養護学校の目的……学校法第71条
教育目標……幼稚部は、幼稚部教育要領第1章総則2に示されている。
小・中学部は、小学部・中学部学習指導要領第1章総則第1節教育目標に示されている。
高等部は、小・中学部と同趣旨である。
教育目標……幼稚部は、幼稚部教育要領第1章総則2に示されている。
小・中学部は、小学部・中学部学習指導要領第1章総則第1節教育目標に示されている。
高等部は、小・中学部と同趣旨である。
2006年12月11日
中等教育学校の設置について
「中等教育の多様化を一層推進し、生徒の個性をより重視した教育を実現するため、現行の義務教育制度を前提としつつ、中学校と高等学校の制度に加えて、中高一貫教育制度を選択的に導入することとし、学校教育法上、新たな学校種として中等教育学校を創設するとともに、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校において中高一貫教育を行う制度を設けるものである。」
(初中局長、助成局長通知 1998.6.26)
(初中局長、助成局長通知 1998.6.26)
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法施規第65条の5②
中等教育学校の後期課程の教育課程については、第57条及び第57条の3の規定並びに第57条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法施規第65条の5①
中等教育学校の前期課程の教育課程については、第24条第2項、第26条の2及び第53条の規定並びに第54条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法施規第65条の4
次条第1項において準用する第53条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第3の2に定める授業時数を標準とする。
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法第51条の7
中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科及び教科に関する事項は、第51条の2、第51条の3及び前条の規定に従い、文部科学大臣がこれを定める。
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法第51条の6②
中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目標のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2006年12月11日
中等教育学校の教育課程:学校教育法第51条の6①
中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2006年12月11日
中等教育学校の目標:学校教育法第51条の3
中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
2006年12月11日
中等教育学校の目的:学校教育法第51条の2
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。




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