2006年04月15日
学校教育法施行規則第73条-10
盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する盲学校、聾学校及び養護学校幼稚部教育要領、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第73条-8③
選択教科は、国語等の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は外国語とする。)及び第73条の10に規定する盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第73条-8②
必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(次項において「国語等」という。)の各教科(養護学校の中学部にあっては、知的障害者を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び職業・家庭の各教科とする。)とする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第73条-8①
盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によって、編成するものとする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第73条-7
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第65条-5②
中等教育学校の後期課程における教育課程については、第57条及び第57条の3の規定並びに第57条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第65条-5①
中等教育学校の前期課程の教育課程については、第24条第2項、第26条の2及び第53条の規定並びに第54条の2の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第65条-4
次条第1項において準用する第53条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第3の2に定める授業時数を標準とする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第63条-2
校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たっては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について、これを行わなければならない。
ただし、第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
ただし、第57条又は第57条の2の規定によらない場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、これを行うものとする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第57条-3
高等学校の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必要があり、かつ、生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより、第2条の規定によらないことができる。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第54条
中学校(併設型中学校及び第54条の3第2項規定する連携型中学校を除く。)の各学年における必修教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数、各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第2に定める授業時数を標準とする。
2006年04月15日
学校教育法施行規則第53条-3
選択教科は、国語等の各教科及び第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
2006年04月14日
学校教育法施行規則第24条-2
私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。
この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
この場合においては、宗教をもって前項の道徳に代えることができる。
2006年04月14日
学校教育法施行規則第24条-1
小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によって編成するものとする。




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