2007年01月26日
障害児教育に関する法制:障害者基本法第7条①
国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者週間を設ける。
2007年01月26日
障害児教育に関する法制:学校法施規第73条の8
盲学校、聾学校及び養護学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
2007年01月26日
障害児教育に関する法制:学校法施規第73条の7
盲学校、聾学校及び養護学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(養護学校の小学部にあっては知的障害者を教育する場合は、生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。)、道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあっては知的障害者を教育する場合を除く。)によって編成するものとする。
2007年01月25日
障害児教育に関する法制:学校法施令第22条の3
盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
盲者(強度の弱視者を含む):
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。
聾者(強度の難聴者を含む。):
両耳の聴力レベルがおおむね60デジベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能若しくは著しく困難な程度のもの。
知的障害者:
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的障害の地帯の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者:
1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者(身体虚弱者を含む。):
1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規則を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
盲者(強度の弱視者を含む):
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。
聾者(強度の難聴者を含む。):
両耳の聴力レベルがおおむね60デジベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能若しくは著しく困難な程度のもの。
知的障害者:
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的障害の地帯の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者:
1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者(身体虚弱者を含む。):
1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規則を必要とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
2007年01月25日
障害児教育に関する法制:学校法施行令第15条①
都道府県の教育委員会は、前条第1項の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。
2007年01月25日
障害児教育に関する法制:学校法施行令第14条①
都道府県の教育委員会は、第11条第1項(第11条の2,第11条の3,第12条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等、第18条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに盲学校、聾学校又は養護学校の新設、廃止等によりその就学させるべき盲学校、聾学校又は養護学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第11条第1項(第11条の2において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年の初めから2月前までに、その他の児童生徒等にあっては速やかに盲学校、聾学校又は養護学校の入学期日を通知しなければならない。
2007年01月25日
障害児教育に関する法制:学校法施行令第11条①
市町村の教育委員会は、第2条に規定する者のうち盲者等について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。
ただし、認定就学者については、この限りでない。
ただし、認定就学者については、この限りでない。
2007年01月18日
障害児教育に関する法制:学校教育法第74条
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の制令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。
2007年01月18日
障害児教育に関する主な法規の構造
日本国憲法(第11条)
基本的人権の享有と本質
日本国憲法(第12条)
自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
日本国憲法(第13条)
個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
日本国憲法(第14条)
①法の下の平等:「……差別されない」
日本国憲法(第26条)
①能力に応じてひとしく教育を受ける権利
②普通教育を受けさせる義務
旧・教育基本法(第3条)
①教育の機会均等:「……教育上差別されない」
旧・教育基本法(第4条)
①9年の普通教育を受けさせる義務
学校教育法(第22条)
就学させる義務
学校教育法(第23条)
病弱等による就学義務の猶予・免除
学校教育法(第71~76条)
特殊教育
基本的人権の享有と本質
日本国憲法(第12条)
自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止
日本国憲法(第13条)
個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
日本国憲法(第14条)
①法の下の平等:「……差別されない」
日本国憲法(第26条)
①能力に応じてひとしく教育を受ける権利
②普通教育を受けさせる義務
旧・教育基本法(第3条)
①教育の機会均等:「……教育上差別されない」
旧・教育基本法(第4条)
①9年の普通教育を受けさせる義務
学校教育法(第22条)
就学させる義務
学校教育法(第23条)
病弱等による就学義務の猶予・免除
学校教育法(第71~76条)
特殊教育
2006年12月28日
障害の種類
(1)視覚障害とは視覚障害とは、眼球、視神経及び大脳視中枢などで構成されている視覚機能のいずれかの部分に損害があるために、見ることが不自由又は不可能になっている状態のことをいう。
視覚は、視力、視野、色覚などの様々な見る機能を含む概念だが、このうち教育上最も問題になるのは、ものの形などを見分ける力、つまり視力である。
したがって、視覚障害は様々な見る機能全体を総称した概念であり、視覚障害は視覚障害の一部を意味するものといえる。
(2)聴覚障害とは
聴覚障害とは、なんらかの原因のために、聞く力が不十分であったり、ほとんど聞こえない状態をいう。
聞こえにくいことを補うため、補聴器を装用することにより日常生活にはさほど支障がなく、話し言葉も聞き取りやすい程度の難聴から、補聴器の装用によっても身の回りの音や話言葉の聞き取りが困難な程度の聾までを含む幅の広い概念である。
(3)知的障害とは
知的障害とは、精神発達に遅れがあって、適応行動に障害がある状態をいう。
知的障害の同義語あるいは類似語として、精神遅滞、精神発達遅滞、精神発達障害、知的障害などの語がある。
日常的には、知恵遅れという言語がよく使われる。
(4)肢体不自由とは
肢体不自由とは、身体の運動・動作が不自然な状態にあることをいう。
すなわち、神経、筋肉、骨・関節など運動・動作に関係する器官が、種々の外傷や疾病で損傷を受けて、長期にわたり日常生活や学校生活を自立して行うことが困難な状態にあることである。
この場合、外形上の形態やその原因は問題にされない。
(5)病弱・身体虚弱とは
病弱とは一般的に病気にかかっているため、現に体が弱っている状態を指すが、学校教育の立場からは、その病気を慢性のものに限定している。
たとえ病気が重傷でも、急性で間もなく回復する見込みのあるものは、ここでいう病弱には含まれない。
したがって、病弱の児童・生徒とは、病気が長期にわたるもの、または長期にわたる見込みのもので、その間医療又は生活規則(健康状態の維持・改善などを図るために、身体活動や食事などについて制限などの配慮をすること)を必要とする者を指している。
身体虚弱とはこれといった病気ではないのに、先天または後天的な原因により身体機能に異常を示したり、病気に対する抵抗力が低下し、あるいはこれらの現象を起こしやすい状態をいう。
そのため、身体虚弱の児童・生徒は、健康状態を改善したり、体力を高めたりするため、長期の生活規制が必要となる。
(6)言語障害とは
私たちは話をする時、普通、話し方をあまり意識せず、相手が何を言いたいのか、自分が相手に何を伝えたいのかを考えている。
だから、話し相手が普通と違った話し方をするとびっくりしてしまい、相手の言いたいことよりも、話し方そのものに注意がひかれてしまい、伝えたい内容が聞き手に通じにくくなる。
その結果、話し手自身も自分の話し方にこだわったり、引け目を感じたり、思ったことを表現することが困難になったりして、聞き手との関係に支障をきたしてしまうこともある。
このような状態を言語障害とよぶが、その基準は人によって異なり、ある人が言語障害と考える状態が、他の人にとっては普通の状態であることもある。
以上の困難さを踏まえ、言語障害を定義すれば、
①「目立ちやすい」話し方の特徴があり、
②聞き手にその内容が理解されにくく、
③社会生活、とくに、人間関係に支障をきたす、
つまりコミュニケーション障害の状態であることになる。
(7)情緒障害とは
親子関係や友人関係などの周囲の影響によって情緒に混乱をきたし、社会的に不適応な状態や人とのかかわりに困難性をきたし、社会的に不適応な状態や人とのかかわりに困難性を示し、全般的な発達にひずみのある状態を合わせて情緒障害と呼んでいる。
前者はかん黙、習癖の異常など、心因性の行動上の問題のある子どもであり、後者は、自閉のような全般的な発達のひずみから生じる行動上の問題のある子どもを指している。
視覚は、視力、視野、色覚などの様々な見る機能を含む概念だが、このうち教育上最も問題になるのは、ものの形などを見分ける力、つまり視力である。
したがって、視覚障害は様々な見る機能全体を総称した概念であり、視覚障害は視覚障害の一部を意味するものといえる。
(2)聴覚障害とは
聴覚障害とは、なんらかの原因のために、聞く力が不十分であったり、ほとんど聞こえない状態をいう。
聞こえにくいことを補うため、補聴器を装用することにより日常生活にはさほど支障がなく、話し言葉も聞き取りやすい程度の難聴から、補聴器の装用によっても身の回りの音や話言葉の聞き取りが困難な程度の聾までを含む幅の広い概念である。
(3)知的障害とは
知的障害とは、精神発達に遅れがあって、適応行動に障害がある状態をいう。
知的障害の同義語あるいは類似語として、精神遅滞、精神発達遅滞、精神発達障害、知的障害などの語がある。
日常的には、知恵遅れという言語がよく使われる。
(4)肢体不自由とは
肢体不自由とは、身体の運動・動作が不自然な状態にあることをいう。
すなわち、神経、筋肉、骨・関節など運動・動作に関係する器官が、種々の外傷や疾病で損傷を受けて、長期にわたり日常生活や学校生活を自立して行うことが困難な状態にあることである。
この場合、外形上の形態やその原因は問題にされない。
(5)病弱・身体虚弱とは
病弱とは一般的に病気にかかっているため、現に体が弱っている状態を指すが、学校教育の立場からは、その病気を慢性のものに限定している。
たとえ病気が重傷でも、急性で間もなく回復する見込みのあるものは、ここでいう病弱には含まれない。
したがって、病弱の児童・生徒とは、病気が長期にわたるもの、または長期にわたる見込みのもので、その間医療又は生活規則(健康状態の維持・改善などを図るために、身体活動や食事などについて制限などの配慮をすること)を必要とする者を指している。
身体虚弱とはこれといった病気ではないのに、先天または後天的な原因により身体機能に異常を示したり、病気に対する抵抗力が低下し、あるいはこれらの現象を起こしやすい状態をいう。
そのため、身体虚弱の児童・生徒は、健康状態を改善したり、体力を高めたりするため、長期の生活規制が必要となる。
(6)言語障害とは
私たちは話をする時、普通、話し方をあまり意識せず、相手が何を言いたいのか、自分が相手に何を伝えたいのかを考えている。
だから、話し相手が普通と違った話し方をするとびっくりしてしまい、相手の言いたいことよりも、話し方そのものに注意がひかれてしまい、伝えたい内容が聞き手に通じにくくなる。
その結果、話し手自身も自分の話し方にこだわったり、引け目を感じたり、思ったことを表現することが困難になったりして、聞き手との関係に支障をきたしてしまうこともある。
このような状態を言語障害とよぶが、その基準は人によって異なり、ある人が言語障害と考える状態が、他の人にとっては普通の状態であることもある。
以上の困難さを踏まえ、言語障害を定義すれば、
①「目立ちやすい」話し方の特徴があり、
②聞き手にその内容が理解されにくく、
③社会生活、とくに、人間関係に支障をきたす、
つまりコミュニケーション障害の状態であることになる。
(7)情緒障害とは
親子関係や友人関係などの周囲の影響によって情緒に混乱をきたし、社会的に不適応な状態や人とのかかわりに困難性をきたし、社会的に不適応な状態や人とのかかわりに困難性を示し、全般的な発達にひずみのある状態を合わせて情緒障害と呼んでいる。
前者はかん黙、習癖の異常など、心因性の行動上の問題のある子どもであり、後者は、自閉のような全般的な発達のひずみから生じる行動上の問題のある子どもを指している。
2006年12月28日
心身障害児の教育
心身に障害があるため、小学校や中学校の通常の学級における教育では十分な教育効果の期待できない児童生徒がいる。
これらの児童生徒に対しては、その心身の障害の状況や発達段階、特性などに応じて適切な、教育環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別な配慮のもとに適切な教育を行う必要がある。
そのような必要から用意された学校教育の一分野を、我が国では「特殊教育」と呼んでいる。
具体的には、盲学校、聾学校及び養護学校(総称して「特殊教育諸学校」という。)並びに小学校や中学校に設置される特殊学級における教育を指している。
なお、養護学校は、知的障害、肢体不自由又は病弱児(身体虚弱を含む。)を対象とする三種に区分されている。
また、特殊教育は、弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、言語障害、情緒障害に分けられている。
心身に障害のある児童生徒のうち、特殊教育の対象となる者の心身の障害の種類と程度については、学校教育法施行令などに示されている。
これらによれば、原則として、心身の障害の程度が重い子どもは特殊教育諸学校で、軽い子どもは小学校や中学校の特殊学級又は通常の学級で教育することになっている。
これらの児童生徒に対しては、その心身の障害の状況や発達段階、特性などに応じて適切な、教育環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別な配慮のもとに適切な教育を行う必要がある。
そのような必要から用意された学校教育の一分野を、我が国では「特殊教育」と呼んでいる。
具体的には、盲学校、聾学校及び養護学校(総称して「特殊教育諸学校」という。)並びに小学校や中学校に設置される特殊学級における教育を指している。
なお、養護学校は、知的障害、肢体不自由又は病弱児(身体虚弱を含む。)を対象とする三種に区分されている。
また、特殊教育は、弱視、難聴、知的障害、肢体不自由、言語障害、情緒障害に分けられている。
心身に障害のある児童生徒のうち、特殊教育の対象となる者の心身の障害の種類と程度については、学校教育法施行令などに示されている。
これらによれば、原則として、心身の障害の程度が重い子どもは特殊教育諸学校で、軽い子どもは小学校や中学校の特殊学級又は通常の学級で教育することになっている。




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