2006年11月07日

児童の権利に関する条約第28条①

締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
a)初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償とする。
b)種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。  

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2006年11月07日

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条①

この規約の締結国は、教育についてのすべての者の権利を認める。  

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2006年11月07日

児童権利宣言第7条

児童は、教育を受ける権利を有する。  

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2006年11月07日

人権に関する世界宣言第26条①

すべて人は、教育を受ける権利を有する。  

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2006年11月07日

児童福祉法第1条①

すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。  

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2006年11月07日

民法第820条

親権を行う者は、この監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。  

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2006年11月07日

教育基本法第4条①

国民はその保護する子女に、年の普通教育を受けさせる義務を負う。  

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2006年11月07日

日本国憲法第26条②

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。  

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2006年11月07日

日本国憲法第26条①

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。  

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