2007年01月26日

生涯学習推進体制の整備

○この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め、及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関する法律第1条)


○放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人〔私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。〕とする。
(放送大学学園法第3条)  

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2007年01月26日

生涯学習関連法

○生存権(憲法第25条①)
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


○教育を受ける権利(憲法第26条①)
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


○教育の方針(教基法第2条)
 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
 この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。


○社会教育(教基法第7条①)
 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。


○社会教育(教基法第7条②)
 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。


○目的(社教法第1条)
 この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。


○国及び地方公共団体の任務(社教法第3条①)
 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。  

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2007年01月26日

生涯学習の概略

○学習の可能性追求(生涯学習)と学習の環境整備(生涯教育)


・1965(昭和40)年 ラングラン「生涯教育」論を提案【国外】


・1971(昭和46)年 中央教育審議会「生涯教育」を答申に含める【国内】


・1972(昭和47)年 フォール・レポート「学習社会」論を提案【国外】

・1973(昭和48)年 OECD「リカレント教育」を提案【国外】


・1981(昭和56)年 中央教育審議会「生涯教育について」を答申【国内】

・1986(昭和61)年 臨時教育審議会「生涯学習体系への移行」を提案【国内】

・1988(昭和63)年 文部省機構改革「社会局」を廃し「生涯学習局」を新設【国内】

・1990(平成2)年  中央教育審議会「生涯学習の基盤整備について」答申
             「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」公布
             …生涯学習審議会設置を規定 【国内】
















  

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2007年01月26日

社会教育講座

○文化講座:
 対象;成人
 講座内容;一般的教養
 開設場所;大学、高等専門学校、高等学校


○専門講座:
 対象;成人
 講座内容;専門的学術知識
 開設場所;大学、高等専門学校、高等学校


○夏期講座:
 対象;成人
 講座内容;〈夏期休暇中〉一般的教養、専門的学術知識
 開設場所;大学、高等専門学校、高等学校



○社会学級講座:
 対象;成人
 講座内容;一般的教養
 開設場所;小学校・中学校  

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2007年01月26日

社会教育:社会教育法2

○この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(社教法第10条)


○都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
(社教法第15条①)


○社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
(社教法第17条②)


公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(社教法第20条)


○公民館は、市町村が設置する。
(社教法第21条①)


○学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
(社教法第44条①)


○社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
(社教法第45条①)


○前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
(社教法第45条②)


○文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する大学に対し、(略)その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。
(社教法第48条①)


○文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術的知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。
(社教法第48条②)


○社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校または中学校において開設する。
(社教法第48条③)  

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2007年01月26日

社会教育主事補の採用等について

教育長の推薦によって教育委員会が任命する。
社会教育主事補は特例法2条5項に規定されている専門的教育職員ではない。

(社局長回答昭和34.6.20)  

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2007年01月26日

社会教育主事の定数

最低限度として、各都道府県教育委員会事務局に7名、各地方出張所に1名

(社教局長通達昭和26.8.9)  

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2007年01月26日

社会教育:社会教育法

○この法律は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に則り、社会教育に関する及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
(社教法第1条)


○この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
(社教法第2条)


○国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
(社教法第3条)


○国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たっては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。
(社教法第3条②)


○都道府県及び市町村の教育委員会事務局に、社会教育主事を置く。
(社教法第9条の2①)


○都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
(社教法第9条の2②)


社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言指導を与える。
但し、命令及び監督をしてはならない。
(社教法第9条の3①)











  

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2007年01月26日

社会教育:教育基本法・学校教育法

○教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
この目的を実現するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育基本法第2条)


家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
(教育基本法第7条)


○学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
(学校法第85条)  

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2006年04月26日

生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす」②

○学校支援ボランティアの推進

地域社会の重要な核である学校を、地域に支えられ、また地域に貢献するという「地域に根ざした学校」にするためには、学校をより開かれた存在にするとともに、地域住民による多様な学校支援ボランティア活動の充実が重要である。

また、ボランティアによる学校支援は、学校の持つ閉鎖性を排除し、地域住民の学校への理解・共感を深めるためにも必要なこととなっている。
さらに、平成14年度から施行される新学習指導要領の趣旨を生かして、学校においては、特色ある活動を推進しい学校を活性化していくうえで、地域の人々にボランティアなどとして学校の場に参加していただく取組が重要となってくる。

なお、こうした地域社会からの支援の受入れにあたり、学校の教員の意識改革はもとより、学校施設等のあり方の見直しも必要となる。
学校開放事業の実質的な促進のための施設整備、余裕教室の活用によるPTAや地域の人々のためのスペースの整備、さらには、社会教育施設や社会福祉施設等との複合化なども前向きに検討されるべきである。

学校支援ボランティアの例としては、次のようなものがあげられる。
(授業)
郷土学習、環境学習、勤労生産学習等の学習において、地域の伝統芸能、自然環境等を教材化するとともに、地域の人々を指導補助者として授業に参加させることが行われるようになってきている。(略)…

(第4章 学習の成果を「地域社会の発展」に生かす より)  

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2006年04月26日

生涯学習審議会答申「学習の成果を幅広く生かす」①

○高等学校における認定の拡大

高等学校においては平成10年度から、盲・聾・養護学校高等部においては平成11年度から、ボランティア活動や就業体験等について広く単位として認定できるようになったことに伴い、高等学校等は、今後、地域での生徒のボランティア活動、文化活動、自然体験や就業体験に関する情報を親や生徒に提供したり、これらの体験の評価を積極的に行うべきである。
現在、生徒の学校外における体験的な活動のうち単位認定できるものについて、全国高等学校長協会からガイドラインが示されているが、今後は、各都道府県等において、地域の実情や生徒の実態等に応じて、ガイドラインを作成し、実社会での就業体験等の生徒の学校外における活動の成果を単位として認めるようにしていくべきである。
また、このように学校外の体験活動を広く正規の教育として認めるという柔軟で弾力的な教育を実現するのに、しばしば地域の人々の意見や働きかけが実際の力になることが多いことから、例えば平成10年9月に中央教育審議会で設置を提言された「学校評議員」を活用して、積極的に地域から地元の高等学校等に対して要望、注文など具体的な意見表明を行ってもらいたい。

(第2章 生涯教育の成果を「個人のキャリア開発」に生かす より)  

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2006年04月26日

中央教育審議会答申「生涯教育について」⑤

(5)高齢期の教育

①高齢者においては、高齢者の文化的要求や生活課題に対応し、高齢者の個人差を考慮しつつ、学習活動の奨励・援助を図る必要がある。
また、高齢者の経験や能力を社会的に正しく評価し、その積極的な社会参加を期待し、これを支援することが必要である。

②高齢者が充実した生活を送るためには、自ら主体的に生きる姿勢が大切である。
また、国民一人一人が高齢期をひかえてその生き方を自ら考え、それぞれ備えることが必要であろう。  

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2006年04月26日

中央教育審議会答申「生涯教育について」④

(4)成人期の教育

①成人期においては、自己の啓発・向上を図ろうとする成人の学習要求の多様化、高度化あるいは学習上の時間的・経済的制約に対応して、成人の学習の場の整備・充実が図られなければならない。

 (略)

④勤労者の現職教育の充実を図るためには、各企業・事業所が大学など広く社会にある各種の教育機関を活用していくことが効果的である。
また、勤労者の多様な自発的学習を、企業等が生涯教育の観点から奨励し、援助していく姿勢が期待される。  

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2006年04月26日

中央教育審議会答申「生涯教育について」③

(3)成人するまでの教育

①乳幼児から青年期にかけては、その成立過程に応じ、心身ともに豊かな発達を促し、生涯にわたる自己形成を進めるための意欲と能力を育て、子どもが社会人として自立していくことを目指すことが必要である。

②家庭教育においては、子どもの知・徳・体の調和のとれた全人的な発達を促すことが大切であり、子どもがそれぞれの時期において獲得していかなければならない発達課題を確実に身につけるよう、親が子どもに働きかけ、これを助けていくことが重要である。
また、家庭の教育機能の充実は、究極のところ、個々の家庭の熱意と自主的な努力にかかっているが、行政としても、家庭教育に関する親の学習機会・内容の充実や情報提供・相談体制の整備を進める必要がある。

③初等中等教育においては、学習意欲を育て、物事を進んで自ら考え、そこに楽しみを見いだすことができるような生き生きとした人間を育てることが大切である。
特に、中学校及び高等学校教育においては、生徒の個性・能力の伸長に十分配慮するとともに、生徒が自らその進路を選択することができるように進路指導を充実する必要がある。

④学校教育における社会教育諸機能の活用や、社会教育関係者の学校への情報提供・協力・子どもの社会参加に対する学校での積極的評価や家庭の理解・協力を図るなど家庭・学校・社会の三者の連携・協力を促進することが重要である。

⑤青少年に対する社会教育にあっては、多様な教育機会がより豊富に準備されなければならない。
このため、社会教育施設や体育・スポーツ施設を一層整備・充実すべきである。
また、学習活動のための有志指導者の活躍が期待される。
なお、青少年に奉仕活動などの社会参加の場を与え、地域社会に対する関心・愛着を高めるべきである。  

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2006年04月26日

中央教育審議会答申「生涯教育について」②

(2)我が国の生涯教育に関する状況と今後の課題

(ア)子どもをはじめ、人々の人間形成や精神的充足のため、家庭の教育機能を充実すること。

(イ)成人の学校における修学を容易にするため、学校教育の開放を促進し、特に、大学教育をはじめとする高等教育の制度や運用方法の一層の弾力化、柔軟化を図ること。  

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2006年04月26日

中央教育審議会答申「生涯教育について」①

1.我が国における生涯教育の意義

人間が生涯を通じて資質・能力を伸ばし、主体的な成長・発達を続けていく上で、教育は重要な役割を担っている。
今日、人々が自己の充実や生活の向上のため、その自発的意志に基づき、必要に応じ自己に適した手段・方法を選んで行う学習が生涯学習であり、この生涯学習のために社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ、総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方である。  

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2006年04月25日

生涯学習推進体制の整備②

放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送等による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人〔私立学園法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。〕とする。

(放送大学学園法第3条)  

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2006年04月25日

生涯学習推進体制の整備①

この法律は、国民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、生涯学習の振興に資するための都道府県の事業に関しその推進体制の整備その他の必要な事項を定め、及び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定めるとともに、都道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより、生涯学習の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第1条)  

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2006年04月25日

社会教育法⑱

社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校又は中学校において開設する。

(社会教育法第48条③)  

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2006年04月25日

社会教育法⑰

文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学高等専門学校又は高等学校において開設する。

(社会教育法第48条②)  

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