2006年11月06日

学校の管理・運営組織

1.小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

学校教育法施行規則第23条の2


2.学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

学校教育法施行規則第23条の3第2項


3.教育委員会は、(中略)その指定する学校(中略)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項)  

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2006年10月25日

小・中・高等学校の設置基準:解説

学校教育の「目的」・「目標」を実現するに当たっては、学校の編制・施設・設備などが重要である。
学校の設置者は、それらが一定の基準を下回ることがないようにするだけでなく、その基準向上を図ることに努めなければならない。
以下、この編制・設備の基準に関する規定を取り上げる。
学校教育法施行規則第1条第1項には、学校に必要な設備が列挙されている。
図書館・図書室、保健室は、それぞれ学校図書館法第3条および学校保健法第19条に規定がある。
学校図書館は司書教諭と関連づけて理解する必要がある。

2002(平成14)年に制定された小学校設置基準、中学校設置基準は、多様な小学校及び中学校の設置を促進する観点から、その必要最低基準を明確化するとともに、自己評価等(小学校設置基準第2条、中学校設置基準第2条)および情報の積極的な提供に関する規定(小学校設置基準第3条、中学校設置基準第3条)などを設けたものである。
この背景には、開かれた学校づくりの推進や、学校の説明責任に関する意識の高まりがある。
また、学校設置の必要最低基準として位置付け、弾力的運用を図ることで、地域の実情などに応じた学校設置を促進する動きは高等学校にも見られ、2004年(平成16)年4月には、高等学校設置基準が改正された。
主な改正点は、1学級の生徒数を原則40人以下としたこと(同設置基準第7条)、校舎や運動場の面積基準の簡素化(同第13条、第14条)、教員の兼務制限の撤廃(同第8条3項)などである。  

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2006年10月25日

小・中・高等学校の設置基準

(1)学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

学校教育法施行規則第1条第1項


(2)小学校は、その教育水準の向上を図り、当該小学校の目的を実現するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

小学校設置基準第2条第1項


(3)中学校は、当該中学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

中学校設置基準第3条


(4)この省令で定める設置基準は、高等学校を設置するのに必要な最低限の基準とする。

高等学校設置基準第1条第2項  

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2006年10月23日

学校教育法:第18条の2(体験活動の充実)

小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動の充実に努めるものとする。(略)

なお、この条文は、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校にも準用される。  

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2006年10月23日

学校教育法:特別支援教育

2006(平成18)年6月21日の学校教育法の一部改正によって、「盲・聾・養護学校」が「特別支援学校」に改められた(施行は2007=平成19年4月)。
これに伴い、「法律に定める学校」は従来の10校種から8校種になる


また、盲者などの基準は、学校教育法施行令第22条の3に規定されているが、上述の学校教育法の一部改正によって、同法第71条が
「特別支援学校は視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(略)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために、必要な知識技能を授けることを目的とする」
と改められたことを受け、今後、学校教育法施行令等も改正される可能性がある。  

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2006年10月23日

学校教育法:第51条の2(中等教育学校)

中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。  

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2006年10月23日

学校教育法:第41条(高等学校)

高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。  

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2006年10月23日

学校教育法:第35条(中学校)

中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。  

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2006年10月23日

学校教育法:第17条(小学校)

小学校は心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。  

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2006年10月23日

学校教育法:学校教育の目的・目標4

なお、学校における多様な教育を進める観点から、教育改革国民会議報告(2000=平成12年12月)の提言を踏まえ、学校教育における体験活動の充実が学校教育法第18条の2に定められた。
同条後段の
社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない
との規定は、教育基本法第7条における社会教育に関する規定と関連付けて理解しておく必要がある。  

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2006年10月23日

学校教育法:学校教育の目的・目標3

盲・聾・養護学校(2007=平成19年4月1日より特別支援学校)の目的は、学校教育法第71条に記載。
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けること
が目的として規定されている。  

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2006年10月17日

学校教育法:学校教育の目的・目標2

中学校については学校教育法第36条に
「①小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
 ②社会に必要な職業についての基本的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 ③学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと
。」
と規定されている。
これは、義務教育の最終段階としての中学校教育の性格を反映したものである。

高等学校については、学校教育法第42条に、
「①中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
 ②社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 ③社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること

と規定され、義務教育諸学校における教育をさらに発展拡充させることを内容としている。

中等教育学校の目標は高等学校のそれとほぼ同じである。  

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2006年10月17日

学校教育法:学校教育の目的・目標1

教育基本法第1条に明記されている教育の「目的」を受けて、学校教育法には各学校の「目的」および「目標」が定められている。

まず、「目的」に注目すると、小学校(学校教育法第17条)、中学校(第35条)、高等学校(第41条)、中等教育学校(第51条の2)の「目的」には、①「心身の発達に応じて」と②「普通教育を施すこと」という2つの文言が共通してみられる。
①は子どもの教育を、国家的要請からではなく、子どもの発達に即して行うことを明らかにしたものであり、②はすべての人間にとって共通に必要な、基礎的かつ普遍的な普通教育を、小学校から高等学校までの教育の中心に置いたものである。

次に、この「目的」の具体的内容として校種ごとに規定されている「目標」についてみてみる。
小学校教育の「目標」については、学校教育法第18条において
「①学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
 ②郷土及び国家の伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
 ③日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
 ④日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 ⑤日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
 ⑥日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
 ⑦健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
 ⑧生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと

と規定されており、万人に共通して必要とされる最も基礎的な教育を施すことにあると解される。  

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2006年10月16日

学校教育法:学校教育の目的・目標

○次の文は学校教育法に規定された各学校の「目標」である。当てはまる校種を小学校、中学校、高等学校から選べ。


(1)社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 …中学校(学校教育法第36条2号)

(2)社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
 …高等学校(学校教育法第42条2号)

(3)日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
 …小学校(学校教育法第18条第4号)

(4)学校内外における社会活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
 …中学校(学校教育法第36条第3号)

(5)学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
 …小学校(学校教育法第18条第1号)  

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2006年10月16日

学校教育法:ポイント

学校教育法は教育基本法と同じく1947年(昭和22)年3月31日に公布・施行されたという経緯からも明らかなように、憲法・教育基本法制の精神と理念を学校教育の制度と内容に具現化したものである。
すなわち、学校教育を考える上では外すことのできない、重要な法規であると言え、採用試験でも頻出である。

まず、学校教育法に規定された学校教育の「目的」及び「目標」を確認する。
校種ごとに、その規定内容にいかなる違いがあるのかを留意しなければならない。

次に、学校の設備・編成に関する諸規定について、小・中・高等学校の設置基準の整理などを通じて、確認する。

最後に、学校の管理・運営組織に関して、職員会議、学校評議員、学校運営協議会を取り上げ、それぞれの特徴を学習する。
学校評議員と学校運営協議会については、その違いに注目することでおのおのの特徴が把握しやすくなる。
  

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