2006年11月22日
研修の自由と自主性の尊重
教師にとって研究と修養は、教師たる資格を具備するための必要不可欠の要件ともいわねばならず、その自由と自主性は尊重されなければならない。
(札幌高判昭52.2.10)
(札幌高判昭52.2.10)
2006年11月16日
校務分掌:東京地判昭和32.8.20
○校務分掌とは
学校によっても若干異なるが、必要上置かれるものである。
一般に教務、庶務、生活指導、進路指導、特別活動、学校保健、学校経営などがある。
校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び用務主事などが分担してこれにあたる。
○校務とは
学校の運営に必要な校舎等の物的施設、教員等の人的要素及び教育の実施の3つの事項につき、その任務を完遂するために要求される諸般の事務を指す。
学校によっても若干異なるが、必要上置かれるものである。
一般に教務、庶務、生活指導、進路指導、特別活動、学校保健、学校経営などがある。
校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び用務主事などが分担してこれにあたる。
○校務とは
学校の運営に必要な校舎等の物的施設、教員等の人的要素及び教育の実施の3つの事項につき、その任務を完遂するために要求される諸般の事務を指す。
2006年11月08日
中学生の思想信条の自由と教育上の差別
生徒が生徒会規則に反し、校内秩序に害のある行動があった場合、これを内申書に記載し高校に知らせることは思想信条の自由の侵害にあたらず教育上の差別でもない。
(最高裁判昭63.7.15麹町中内申書事件)
(最高裁判昭63.7.15麹町中内申書事件)
2006年11月07日
教育公務員の争議権と教育を受ける権利
教職員の争議行動を禁止しても、なお他の方法により教職員の適正な勤務条件が確保されているならば、教職員の争議行動を禁止して、民主主義の必要条件であり生存権の文化的内容をなす教育の平等を制度的に保障し、憲法を貫く法の下の平等の教育面における発現である国民の教育を受ける権利を保障することが国民全体の利益に合致する。
(東京地裁判昭37.4.18)
(東京地裁判昭37.4.18)
2006年11月07日
憲法第26条後段の解釈について
国が義務教育を提供するさい有償としないこと、つまり保護者に対し子女の普通教育の対価を徴収しないことを定めたものであり、教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条文の無償とは授業料不徴収の意味であると解すべきである。
したがって、この規定は授業料のほかに教科書、学用品代まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。
(最高判(大法廷)昭39.2.26、同旨・初等中東局長達第36号4.20、委43)
したがって、この規定は授業料のほかに教科書、学用品代まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。
(最高判(大法廷)昭39.2.26、同旨・初等中東局長達第36号4.20、委43)
2006年11月07日
教科書使用義務と学問の自由・教育を受ける権利
学校法21条1項の教科書使用義務(は)……教師の教育活動における創意、工夫、自主性の要請を阻害する虞れはなく、……教基法10条1項の教育への不当な支配となり得ず、憲法23条の学問の自由、26条の教育を受ける権利を侵害するとは言えないので、原告の教科書使用義務がないとの主張は採用できない。
(最高判2.1.18 伝習館訴訟)
(最高判2.1.18 伝習館訴訟)
2006年11月07日
学習指導要領と高校教師の教育の自由
国が教育の一定水準を維持しつつ、高校教育の目的達成に資するために、高校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に法規によって基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容及び方法につき、高校教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存する。
(最高判平成2.1.18 伝習館訴訟)
(最高判平成2.1.18 伝習館訴訟)
2006年11月07日
体罰に基づく生徒被害
国公立学校において、教師が非行ある生徒に対し、学内の秩序を維持し、且つ教育目的のための生徒指導の方法として懲戒をなすことは、国賠法1条の公権力の発動であるが、それは国または公共団体に限られ、行為者としての教師は直接責任を負わないと解する。
(福岡地裁飯塚支判昭45.8.12)
(福岡地裁飯塚支判昭45.8.12)




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