2006年07月17日
教育公務員の服務について:4
Ⅲ 八つの服務上の義務
(2)身分上の義務~(職務を離れても守る)
①信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)~職員は、その職の信用を傷つけ又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
②秘密を守る義務(地方公務員法34条)~職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。(在職中、退職後も守秘義務あり。)
③政治行為の制限(地方公務員法36条)~全体の奉仕者として、一党一派に偏せず、政治的中立を保つことが要請されている。
政治行為の制限がある。
④争議行為の禁止(地方公務員法37条)~全体の奉仕者として、争議行為を行ってはならない。
⑤営利企業の従事制限(地方公務員法38条)~営利目的の私企業を経営したり、その役員となったりすることができない。(任命権者の許可を受けなければ)
(2)身分上の義務~(職務を離れても守る)
①信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)~職員は、その職の信用を傷つけ又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
②秘密を守る義務(地方公務員法34条)~職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。(在職中、退職後も守秘義務あり。)
③政治行為の制限(地方公務員法36条)~全体の奉仕者として、一党一派に偏せず、政治的中立を保つことが要請されている。
政治行為の制限がある。
④争議行為の禁止(地方公務員法37条)~全体の奉仕者として、争議行為を行ってはならない。
⑤営利企業の従事制限(地方公務員法38条)~営利目的の私企業を経営したり、その役員となったりすることができない。(任命権者の許可を受けなければ)
2006年07月17日
教育公務員の服務について:3
Ⅲ 八つの服務上の義務
(1)職務上の義務~(職務を遂行するにあたって守るべき義務)
①服務の宣誓(地方公務員法31条)~県民のために、全力を上げてその職務に尽くすことを宣誓する。(「宣誓書」の提出)
②法令・上司の職務命令に従う義務(法32条)~職務の遂行に当たって法令・条例・規則に従いかつ、上司の職務上の命令に従う義務。
※教員の上司~教育委員会は教員の服務を監督する「監督権」をもつ(地方教育行政法43条)
③職務専念の義務(地方公務員法35条)~全体の奉仕者として、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用いる義務を負う。
(1)職務上の義務~(職務を遂行するにあたって守るべき義務)
①服務の宣誓(地方公務員法31条)~県民のために、全力を上げてその職務に尽くすことを宣誓する。(「宣誓書」の提出)
②法令・上司の職務命令に従う義務(法32条)~職務の遂行に当たって法令・条例・規則に従いかつ、上司の職務上の命令に従う義務。
※教員の上司~教育委員会は教員の服務を監督する「監督権」をもつ(地方教育行政法43条)
③職務専念の義務(地方公務員法35条)~全体の奉仕者として、勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用いる義務を負う。
2006年07月17日
教育公務員の服務について:2
Ⅱ 公務員としての服務
1.服務~職員が服すべき義務をさす。(勤務にあたって守るべき規律)
2.服務の基本基準(地方公務員法30条)
(1)職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること。
(2)職員が職務の遂行に当たって、全力を上げてこれに専念しなければならない。
1.服務~職員が服すべき義務をさす。(勤務にあたって守るべき規律)
2.服務の基本基準(地方公務員法30条)
(1)職員が全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すること。
(2)職員が職務の遂行に当たって、全力を上げてこれに専念しなければならない。
2006年07月17日
教育公務員の服務について:1
Ⅰ 公務員とは
1.教育公務員は、公務員として全体の奉仕者である。(憲法15条)
2.学校の教員は、全体の奉仕者として自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努める必要がある。(教育公務員法6条)
3.職務に専念する義務がある。(地方公務員法30条)
1.教育公務員は、公務員として全体の奉仕者である。(憲法15条)
2.学校の教員は、全体の奉仕者として自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努める必要がある。(教育公務員法6条)
3.職務に専念する義務がある。(地方公務員法30条)
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:10
第10位
学校教育法第1条(学校の範囲)
※重要!
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び、幼稚園とする。
学校教育法第1条(学校の範囲)
※重要!
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び、幼稚園とする。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:9
第9位
教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
この目的を達成するためには学問の自由を尊重し、実生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
教育基本法第2条(教育の方針)
教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
この目的を達成するためには学問の自由を尊重し、実生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:8
第8位
地方公務員法第35条(服務に専念する義務)
職員は、法律または条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
地方公務員法第35条(服務に専念する義務)
職員は、法律または条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:7
第7位
地方公務員法第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法第30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:6
第6位
日本国憲法第26条(教育を受ける権利・義務教育)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育はこれを無償とする。
日本国憲法第26条(教育を受ける権利・義務教育)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育はこれを無償とする。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:5
第5位
教育公務員特例法第22条(研修の機会)
※旧20条
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
教員は授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を受けることができる。
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで長期にわたる研修を受けることができる。
教育公務員特例法第22条(研修の機会)
※旧20条
教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
教員は授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を受けることができる。
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで長期にわたる研修を受けることができる。
2006年07月17日
頻出法規ベスト10:2
第2位
学校教育法第11条(学生・生徒等の懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部化学大臣の定めるところにより、学生、生徒、及び児童に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法第11条(学生・生徒等の懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部化学大臣の定めるところにより、学生、生徒、及び児童に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。




日本の地域ブログ大集合!津々浦々の美味い・楽しいがここに!