2006年04月12日
学校保健法施行規則第20条-1第2項
令第5条第2項の出席停止の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、次の通りとする。
(略)
2.第2種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ.インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。
ロ.百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
ハ.麻疹にあっては、解熱した後、3日を経過するまで。
ニ.流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
ホ.風疹にあっては、発疹が消失するまで。
ヘ.水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
ト.咽頭結膜炎にあっては、主要症状が消失した後2日を経過するまで。
(略)
2.第2種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ.インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。
ロ.百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
ハ.麻疹にあっては、解熱した後、3日を経過するまで。
ニ.流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
ホ.風疹にあっては、発疹が消失するまで。
ヘ.水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
ト.咽頭結膜炎にあっては、主要症状が消失した後2日を経過するまで。
2006年04月12日
学校保健法施行規則第5条-1
校長は、法第12条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、児童、生徒〔高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。〕又は幼児にあってはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあっては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2006年04月12日
学校保健法施行規則第7条
学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、21日以内にその結果を児童、生徒又は幼児にあっては当該児童、生徒又は幼児及びその保護者〔学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する保護者をいう。〕に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第7条の措置をとらなければならない。
(略)
(略)
2006年04月12日
学校保健法第4条
市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならない。
2006年04月12日
学校保健法第2条
学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
2006年04月12日
学校保健法第1条
この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
2006年04月12日
学校保健法第12条
校長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いのあり、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
2006年04月11日
学校保健法施行規則第6条-4
児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票は、5年間保存しなければならない。
ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。
ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から5年間とする。
2006年04月10日
学校保健法施行規則第6条-3
校長は、児童、生徒、学生又は幼児が転学した場合においては、その作成に係る当該児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。




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