2006年06月15日
著作権法
【第35条】
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担当する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び様態に照らし著作権者の利益を不当に害することになる場合は、この限りではない。
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担当する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び様態に照らし著作権者の利益を不当に害することになる場合は、この限りではない。
2006年04月14日
学校給食法第2条
学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4.食料の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4.食料の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
2006年04月14日
学校給食法第1条
この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
2006年04月11日
教育公務員特例法第24条-2
任命権者は、十年経験者研修を実施するにあたり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
2006年04月11日
教育公務員特例法第24条-1
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別な事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2006年04月11日
教育公務員特例法第23条-1
公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2006年04月11日
地方教育行政法第23条
教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
(略)
8.校長教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
(略)
8.校長教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
2006年04月10日
地方公務員法第38条-1
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2006年04月09日
地方公務員法第37条-1
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおってはならない。
2006年04月09日
地方公務員法第36条-1
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。




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