2007年02月03日

居残り、起立「体罰でない」 文科省、体罰範囲を明示

学校教育法で禁じられている「体罰」の基準について文部科学省は2日、「居残り指導や授業中に起立を命じるなど、肉体的苦痛を与えない行為は体罰ではない」といった見解を現場への通知に盛り込む方針を明らかにした。
何を体罰とするかの文科省見解は初。
「教師が体罰の範囲を誤解して萎縮(いしゅく)することがないようにしたい」(同省児童生徒課)としている。

文科省は来週、全国の都道府県教委などに(1)生徒指導の充実(2)出席停止の活用(3)懲戒(罰)、体罰について-を通知。
罰について「殴る、ける、長時間立たせるなどの肉体的苦痛を与える行為は体罰であり、許されない」との基本的な考え方を明示した。
その上で、授業中に生徒が騒いで授業が成立しない場合、他の児童生徒の教育権を保障する目的であれば「居残り指導」などは許容される罰としている。

他にも「教員や他の児童生徒に対する暴力を正当防衛として制止する」「教室の秩序維持のために、室外で別の指導を受けさせる」ことなども許容される罰として例示。
「授業中に通話した場合に携帯電話を一時的に預かる」行為も認める。

出席停止については、いじめの加害者に対して、必要であれば「最後の手段」として認められると明記した。
学校や教委が地域社会の理解が得られるよう支援するよう明示する考えだ。

体罰基準をめぐっては「児童懲戒権の限界について」と題した昭和23年の法務庁長官回答が国の法的見解となっている。
今回の文科省通知は基本的にこれに準じた形だ。

いじめ自殺が社会問題化したことを受け、政府の教育再生会議ではいじめた子供への厳しい対応を要請。
体罰の範囲の見直しや出席停止制度の活用を1月にまとめた第1次報告に盛り込んでいた。

(2007年2月3日 産経新聞)
  

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2006年04月22日

中学校安全指導の内容②

(2)交通安全に関する内容

ア.道路の歩行と横断

道路の役割や道路における様々な危険について理解し、安全な歩行と横断ができるようにする。


イ.自転車の安全な利用

自転車の安全な利用について理解を求めるとともに、交通のきまりを守り安全に行動できるようにする。


ウ.自転車

自転車の簡単な構造・機能について理解し、道路の安全な歩行や自転車の安全な走行ができるようにする。


エ.交通事故防止と安全な生活

交通事故防止のために、地域の交通安全に関する諸機関や団体が行っている対策や活動について理解し、安全な社会を築こうとする自覚を持つようにする。  

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2006年04月22日

中学校安全指導の内容①

(1)生活安全に関する内容

ア.各教科の学習時における安全

各教科の学習時における事故の発生状況と安全のきまりについて理解し、安全に学習できるようにする。


イ.クラブ活動等生徒活動時における安全指導

クラブ活動等生徒指導時における事故の発生状況と安全のきまりについて理解し、安全に学習できるようにする。


ウ.運動会、校内球技大会等の学校行事における安全

運動会、校内球技大会等の学校行事における事故の発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な行動ができるようにする。


エ.清掃活動等作業時における安全

清掃活動等作業時における事故の発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な行動ができるようにする。


オ.始業前や放課後等休憩時間における安全

始業前や放課後等休憩時間における事故の発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な行動ができるようにする。


カ.火災、地震などの災害発生時の安全

火災、地震及び風水(雪)害など緊急時に起こる危険について理解し、安全な行動ができるようにする。


キ.校外における運動や家庭生活における安全

校外における運動や野外活動の時に起こる事故や家庭生活において起こる事故について理解し、安全な行動ができるようにする。  

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2006年04月22日

小学校安全指導の内容②

(2)交通安全に関する内容

ア.道路の歩行

道路で安全な歩行の仕方や道路におけるいろいろな交通の危険について理解し、安全な歩行ができるようにする。


イ.道路の横断

信号機のある道路、信号機のない道路及び横断の仕方について理解し、安全な横断ができるようにする。

ウ.自転車の安全な利用と点検・整備

自転車の安全な利用の仕方、点検や手入れの仕方について理解し、安全な乗車ができるようにするとともに、歩行者保護に必要な態度を身につける。


エ.乗り物の安全な利用と自転車の機能

自転車や電車などの乗り物の安全な利用の仕方や初歩的な自動車の働きについて理解し、安全な行動ができるようにする。

オ.交通安全施設や交通規制

歩行者のための交通安全施設の種類や交通規制について理解し、安全に行動するとともに、進んで交通の円滑化に協力する。  

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2006年04月20日

小学校安全指導の内容①

(1)生活安全に関する指導


ア.始業前、放課後および昼休み時間等休憩時間中の安全

休憩時間中の校舎内外におけるけがの発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な行動ができるようにする。


イ.各教科やクラブ活動などの学習時の安全

各教科やクラブ活動などの学習時におけるけがの発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な学習ができるようにする。


ウ.遠足や修学旅行のときの安全

遠足や修学旅行のときに起こるけがの発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な行動ができるようにする。


エ.清掃活動等作業時の安全

清掃活動や学校給食の運搬などの作業のときのけがの発生状況と安全のきまりについて理解し、安全な作業ができるようにする。


オ.校外における遊びや運動のときの安全

校外における遊びや運動のときのけがの発生状況と安全のきまりについて理解し、安全に遊びや運動ができるようにする。


カ.緊急時の安全

火災、地震及び風水(雪)害に起こる危険と安全な行動の仕方について理解し、安全な行動ができるようにする。


キ.家庭生活の安全

家庭生活で起こる事故や災害について理解し、安全な行動ができるようにする。


ク.登下校時の安全

寄り道、立ち寄りの危険や寄り道とその防止について理解し、安全な登下校ができるようにする。


ケ.事故発生時の心得

事故が発生したときの通報や簡単な応急処置の仕方について理解し、それらが適切にできるようにする。


コ.けがの原因

けがは、危険な場所、心身の状態、危険な行動、持ち物、服装などのいろいろな要因が関係して起こることを理解し、安全な行動を実践しようとする心構えを持つ。  

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2006年04月20日

安全指導:学習指導要領〈高等学校〉

・個人及び社会の一員としての在り方生き方、健康や安全に関すること。
(特別活動 ホームルーム活動)


・心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(特別活動 健康安全・体育的行事)  

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2006年04月19日

安全指導:学習指導要領〈中学校〉

・心身の健全な発達や健康の保持増進についての理解を深め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の涵養、体力の向上に資するような活動を行うこと。
(特別活動 健康安全・体育的行事)

・個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること。

イ.心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食と望ましい食習慣の形成など。
(特別活動 学級活動)  

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2006年04月19日

安全指導:学習指導要領〈小学校〉

・健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わがままをしないで、規則正しい生活をする。
(道徳第1学年及び第2学年)


・日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること。

希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣の形成など。
(特別活動 学級活動)


・心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め、安全な行動や規律ある集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などに資するような活動を行うこと。
(特別活動 健康安全・体育的行事)  

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2006年04月19日

安全指導:法規

〈学校教育法、学校保健法〉

・小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
(学校教育法第18条)


・学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
(学校保健法第2条)


・学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
(学校保健法第3条の2)  

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2006年04月19日

小学校・中学校安全計画③

3.安全に関する組織活動

ア.安全指導、応急処置等に関する校内研修

イ.学校参観日等を活用した保護者の研修

ウ.学校、家庭、地域社会との連携を密にするための学校保健(安全)

エ.その他必要な事項  

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2006年04月19日

家庭、学校、地域社会などすべての関係者の連携

いじめの解決に向けて関係者のすべてがそれぞれの立場からその責務を果たすこと。
地域を挙げた取り組みも急務。  

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2006年04月19日

いじめられている子どもの立場に立った親身の指導③

個性や差異の尊重は、教科指導や生徒指導の面で行き渡らせるばかりでなく、とくに道徳教育、の教育を通しても指導する必要がある。
お互いを思いやり尊重し、生命や人権を大切にする態度などを育成することはいじめ問題の根本的な解決に不可欠である。
その際、とくに、かけがえのない生命、生きることの素晴らしさや喜びなどの指導にあたって、発達段階に応じ、死や自殺などについても考える機会を提供できるような態度も求められる。

さらに、教師の何気ない言動が子どもたちに大きな影響力をもつこと、また、校内暴力がみられたり、授業が成立しない雰囲気のもとではいじめが多くみられること、まして、あってはならない教師の体罰がいじめへの取り組みに少なからぬ影響を及ぼしていることにはとくに注意を促しておきたい。  

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2006年04月19日

いじめられている子どもの立場に立った親身の指導②

過度の同質志向を排除して、個を大切にし、個性や差異を尊重する態度やその基礎となる新しい価値観を育てるという児童生徒観に立ち、これにもとづく指導を徹底することがいじめの問題への根本的な取り組みとして極めて重要となる。
学校での個性の尊重や個に応じた指導をより一層徹底することが強く望まれる。

子どもたちは一人ひとり多様な個性をもつ、かけがえのない存在である。
教師はこの個性を尊重し、子どもの人格のよりよき発達支援するという児童生徒観、指導観に立つことが極めて重要であり、教科指導にあっても、個に応じた指導の一層の推進を図り、一人ひとりの子どもにとって自ら参加でき、わかりやすい授業を確保するとともに、子どもたちにとって学校生活が規律や正義とともに思いやりがあり、明るく楽しいものになるようにしなければならない。
このような観点から、生徒指導を含め学校運営全般の見直しを行っていく必要がある。  

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2006年04月19日

いじめられている子どもの立場に立った親身の指導①

いじめられている子どもがいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめを告げたために余計にひどくいじめられると考えるあまり、保護者にも教師にも話さず、その事実や悩みを抱え込んでしまうことが少なくない。
また、いじめは外からはみえにくい巧妙な方法や形態で行われることが多い。

したがって、保護者や教師は、いじめやその兆候を見逃してしまうことがないよう、常に、子どもたちの活動を注意深く観察している必要がある。
また、このような行動が、子どもたちの個性の伸張や自由の確立、豊かな情操の涵養の観点から好ましいものでないことは論を待たない。  

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2006年04月18日

いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識に立つこと⑤

いじめをはやしたてたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという、いじめに関する正しい認識を子どもたちにもたせなければならない。
いじめを止めようと自ら行動し、あるいは保護者や教師に知らせるなど、いじめをみたら見捨てておかないという正義感や思いやりを子どもの間に行き渡らせる必要がある。
そのためには、いじめられている子どもや、いじめを告げたことによっていじめるおそれがあると考えている子どもたちを、徹底して守るという毅然とした態度を、保護者や教師は日頃から示しておかなければならない。  

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2006年04月18日

いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識に立つこと④

いじめは、子ども間の問題としておろそかにすることのできない深刻な問題であり、保護者や教師をはじめ、大人の一人ひとりが積極的に子どもの世界に手を差しのべて、的確に対処しなければならない問題である、ということを正しく理解する必要がある。
「いじめは子どもの成長にとって必要な場合もある」といった考えを認めることはできない。  

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2006年04月18日

いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識に立つこと③

いじめは、その人の将来にわたって内面を深く傷つけるものである。
子どもの健全な成長に影響をおよぼす、まさに人権にかかわる重大な問題である。
暴行、恐喝といった犯罪行為に相当するいじめはもとより、言葉によるいじめや無視などの態度によるものも含め、およそいじめは卑劣な行為であり、人間として許されないという認識を一人ひとりの子どもに徹底させなければならない。
社会で許されない行為は子どもでも許されないものであり、何をしても責任を問われないという感覚を子どもにもたせてはならない。  

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2006年04月18日

いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識に立つこと②

どのような社会にあってもいじめは許されない、いじめる側が悪いという明快な一事を、毅然とした態度で、子どもたちに行き渡らせる。
それがいじめ問題についての基本的認識の第一である。
「いじめは大人の社会を含め人間集団には必ずみられるものである」とか「いじめられる子どものほうこそ強く生きる力や耐える力を身につけていない」といった考えは、いじめの問題への積極的な取り組みに水を差し、かつ、いじめの責任の所在を曖昧にするものである。  

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2006年04月18日

いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識に立つこと①

「いじめられる子どもにもそれなりの理由や原因がある」というような考え方を一掃しなければならない。
いじめは、誰より、いじめる子どもが悪いのであり、いじめられる子どもの責任に帰すことは断じてあってはならない。  

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2006年04月18日

学校における取り組みの充実③

学校においては、全教職員が登校拒否問題についてあらかじめ十分に理解し、認識を深め、個々の問題の対応にあたって一致協力して取り組むとともに、校内研修等を通じて教職員の意識の啓発と指導力の向上に努めること。
また、登校拒否児童生徒への具体的な指導にあたっては、次の点に留意する必要があること。

1.登校拒否となる何らかの前兆や症状を見逃さないよう常日頃から児童生徒の様子や変化をみていくことが大切であり、変化に気づいたときは、速やかに適切な対処をすること。

2.登校拒否が長期におよぶなど、学校が指導・援助の手を差しのべることがもはや困難と思われる状態になる場合もあるが、このような状態に陥りそうな場合には、適切な時期をとらえて、教育センター等の専門機関に相談して適切な対応をとる必要があること。
その際、保護者に対し、専門的観点から適切な対応をすることの必要性を助言し、十分な理解を得ることが大切であること。

3.登校拒否児童生徒が登校してきた場合には、温かい雰囲気のもとに自然な形で迎え入れられるよう配慮するとともに、徐々に学校生活への適応力を高めていくような指導上の工夫を行うこと。  

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