2006年04月15日
学校教育法第51条-7
中等教育学校の前期課程の教科に関する事項並びに後期課程の学科に関する事項は、第51条の2,第51条の3及び前条の規定に従い、文部科学大臣が、これを定める。
2006年04月15日
学校教育法第51条-6②
中等教育学校の後期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを実現するために、第51条の3各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2006年04月15日
学校教育法第51条-6
中等教育学校の前期課程における教育については、第51条の2に掲げる目的のうち、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを実現するために、第36条各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
2006年04月15日
学校教育法第51条-3
中等教育学校における教育については、前条の目的を実現するために、次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
1.国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
2006年04月15日
学校教育法第42条
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
1.中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
3.社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。
2006年04月15日
学校教育法第36条
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
3.学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
1.小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
2.社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
3.学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
2006年04月14日
学校教育法第18条-2
小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティアなどの社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
2006年04月14日
学校教育法第18条
小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
3.日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
4.日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
5.日常生活に必要な数量的関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
6.日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
8.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
1.学校内外の社会生活の経験に基づき、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。
2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
3.日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
4.日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
5.日常生活に必要な数量的関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
6.日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
8.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
2006年04月14日
学校教育法第71条
盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
2006年04月12日
学校教育法第12条
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
2006年04月12日
学校教育法第26条
市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
(略)
(略)
2006年04月12日
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。
ただし、体罰を加えることはできない。
ただし、体罰を加えることはできない。
2006年04月09日
学校教育法第28条
①小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
②小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③校長は職務をつかさどり、所属職員を監督する。
④教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑤教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときにはその職務を行う。
この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑥教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑦養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑧栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑨事務職員は、事務に従事する。
⑩助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑪講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑫養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑬特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
②小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③校長は職務をつかさどり、所属職員を監督する。
④教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑤教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときにはその職務を行う。
この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑥教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑦養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑧栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑨事務職員は、事務に従事する。
⑩助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑪講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑫養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑬特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。




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