2006年11月22日

十年経験者研修:特例法第25条

任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
  

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2006年11月22日

十年経験者研修:特例法第24条②

任命権者は、十年経験者研修を実施するにあたり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。  

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2006年11月22日

十年経験者研修:特例法第24条①

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が10年(特別な事情がある場合には、10年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。  

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2006年11月22日

初任者研修:特例法第23条③

指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導と助言を行うものとする。  

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2006年11月22日

初任者研修:特例法第23条②

任命権者は、初任者研修を受ける者〔次項において初任者という。〕の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。  

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2006年11月22日

初任者研修:特例法第23条①

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
  

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2006年11月22日

教育公務員特例法:特例法第22条③

教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。  

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2006年11月22日

教育公務員特例法:特例法第22条②

教員は、授業に支障のない限り、本属長の許可を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。  

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2006年11月22日

教育公務員特例法:特例法第22条①

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。  

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2006年11月22日

教育公務員特例法:特例法第21条①

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究修養に努めなければならない。  

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2006年11月22日

条件付き採用期間の特例

公務員として採用された当初に、小学校等の教諭等になった場合
初任者研修:対象
条件附採用期間1年:対象


他の職種の公務員が、小学校等の教諭等になった場合
初任者研修:対象
条件附採用期間1年:対象外


教諭等として、公立又は私立の学校において1年以上勤務した経験を有する者が、小学校等の教諭等になった場合
初任者研修:任命権者の判断により対象外となる
条件附採用期間1年:対象


臨時的に採用された小学校等の教諭等
初任者研修:対象外
条件附採用期間1年:対象外


期限附きで任用された小学校等の教諭等
初任者研修:対象外
条件附採用期間1年:対象  

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2006年11月22日

保存期間:学校保健法施規第6条④

児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票は、年間保存しなければならない。
ただし、第2項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から年間とする。  

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2006年11月22日

保存期間:学校法施規第15条③

学校教育法施行令第31条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
  

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2006年11月22日

保存期間:学校法施規第15条②

前項の表簿(第12条の3第2項の抄本又は写しを除く。)あ、別に定めるもののほか、年間、これを保存しなければならない。
ただし、指導要録とその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、20年間とする。  

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2006年11月21日

学校保健関係:学校保健法施規第6条③

校長は、児童、生徒、学生又は幼児が転学した場合においては、その作成に係る当該児童、生徒、学生又は幼児の健康診断票を転学先の校長に送付しなければならない。  

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2006年11月21日

学校保健関係:学校保健法施規第6条②

校長は、児童または生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。  

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2006年11月21日

学校保健関係:学校保健法施規第6条①

学校においては、法第6条第1項の健康診断を行ったときは、児童、生徒、学生または幼児の健康診断票を作成しなければならない。  

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2006年11月21日

備付表簿:学校施規第15条①

学校において備えていなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

1.学校に関係のある法令

2.学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌

3.職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表

4.指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

5.入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

6.資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録

7.往復文書処理簿
  

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2006年11月16日

出席簿:校長の義務(学校法施令第19条)

小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の校長は常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
  

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2006年11月16日

出席簿:学校法施規第12条の4

校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について、出席簿を作成しなければならない。  

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