2006年07月07日
教育の基本原理 (2)
○教育基本法第3条(教育の機会均等)
第1項:
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、教育上差別されない。
第2項:
国及び地方公共団体は、(略)経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
○教育基本法第4条
第1項:
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第2項:
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
○日本国憲法第26条
第1項:
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項:
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
第1項:
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、教育上差別されない。
第2項:
国及び地方公共団体は、(略)経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
○教育基本法第4条
第1項:
国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第2項:
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
○日本国憲法第26条
第1項:
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項:
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。
Posted by よーかい at 10:50│Comments(0)
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