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2006年07月07日

人権・同和教育 (2)

同和対策審議会答申

(1)いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。

(2)近代社会における部落差別とは、ひとくちにいえば、市民的権利自由の侵害にほかならない。
 市民的権利、自由とは、職業選択の自由教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区住民にたいしては完全に保障されていないことが差別なのである。

(3)同和問題の解決に当たって教育対策は、人間形成に主要な役割を果たすものとしてとにく重要視されなければならない。
 すなわち、基本的には民主主義の確立の基礎的な課題である。
 したがって、同和教育の中心的課題は法のもとの平等の原則に基づき、社会の中に根づよく残っている不合理な部落差別をなくし、人権尊重の精神を貫くことである。


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Posted by よーかい at 00:42│Comments(0)まとめ:教育原理
 
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