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2008年03月26日

第16条 (教育行政)

 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第16条:
教育は、不当な支配に服することなく、法律の定めるところにより行われるべきことを規定するとともに、国、地方公共団体の役割分担や必要な財政措置について新たに規定している。


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Posted by よーかい at 00:49│Comments(0)教育基本法
 
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