てぃーだブログ › 沖縄で小学校の先生になる!β › 学校 › 教員とは:学校法第28条(同条の準用規定あり)

2006年11月15日

教員とは:学校法第28条(同条の準用規定あり)

①小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

②小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

④教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

⑤教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。

教諭は、児童の教育をつかさどる。

養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

⑧栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

⑨事務職員は、事務に従事する。

⑩助教諭は、教諭の事務を助ける。

講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

⑫養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

⑬特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。


募金サイト イーココロ! (←あなたの代わりに企業が地球や子どもたちのために募金を行うサイトです。よろしかったら、クリックぽちっとな~(*´∇`*)♪)
同じカテゴリー(学校)の記事

Posted by よーかい at 17:02│Comments(4)学校
この記事へのコメント
私・・は何をすればいいですか?
Posted by kumi at 2006年11月15日 18:59
津波大丈夫でしょうか?
Posted by まんなか at 2006年11月15日 21:24
>くみさん

くみさんは、その辺りでくつろいでいてください~♪(o^∇^o)ノ

子どもたちがいる場所なら、イラストを描いてあげてください~♪


よーかいがいる場所なら、お菓子焼いてください~♪
いつもブログで見ていると、すごくおいしそうだよう…o(= ̄¬ ̄=)o))ジュルリ
Posted by よーかい at 2006年11月15日 23:30
>まんなかさん

カムチャッカ半島のひとたちの安否が気遣われるところです…。
Posted by よーかい at 2006年11月15日 23:31
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。