第15条 (宗教教育)

よーかい

2008年03月26日 00:44

 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。
第15条:
宗教に関する一般的な教養は教育上尊重されるべきことを新たに規定するとともに、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行ってはならないことを引き続き規定している。
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