教員とは:学校法第28条(同条の準用規定あり)
①小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
②小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③
校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
④教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑤教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
⑥
教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑦
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑧栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑨事務職員は、事務に従事する。
⑩助教諭は、教諭の事務を助ける。
⑪
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑫養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑬特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
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